脊柱の運動障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

脊柱の運動障害

症状例:腰の手術後,腰が動かない

脊柱の後遺障害は,次の表のとおり,6級5号から11級7号までの等級が認められます。

6級5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの(脊柱に中程度の変形を残すもの)
11級7号 脊柱に奇形を残すもの

脊柱の運動障害には,「脊柱に著しい運動障害を残すもの」と「脊柱に運動障害を残すもの」があります。

脊柱に著しい運動障害を残すもの

「脊柱に著しい運動障害を残すもの」には,次のものが当たります。

  1. 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがエックス線写真等により確認できるもので,頚部及び胸腰部が強直したもの
  2. 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもので,頚部及び胸腰部が強直したもの
  3. 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

脊柱に運動障害を残すもの

「脊柱に運動障害を残すもの」には,次のものが当たります。

  1. 頚椎又は胸腰椎にエックス線写真等により確認できる頚椎又は胸腰椎の脊椎圧迫骨折等を残し,これにより頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
  2. 頚椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われ,これにより頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
  3. 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められ,これにより頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの

部位別の症状【障害】

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