下肢の動揺関節|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

下肢の動揺関節

症状例:関節がグラグラの状態になった

下肢の動揺関節については,次の表のとおり8級相当から12級相当までの等級が認められます。

8級相当 常に硬性補装具を必要とするもの
10級相当 時々硬性補装具を必要とするもの
12級相当 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの

部位別の症状【障害】

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