下肢の動揺関節|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで
遷延性意識障害
高次脳機能障害
脊髄損傷
CRPS(RSD・カウザルギー)
TFCC損傷
むちうち
無料診断サービス
等級認定の流れ
ご依頼方法
顧問医のご挨拶
交通事故の電話相談・テレビ電話相談について
新型コロナウイルス対策について
サポート内容
費用の安さにこだわる理由
弁護士費用特約
心グループニュース
リクルート
プライバシーポリシー
サイトマップ
関連リンク
お役立ちリンク
トップ
>
部位別の症状【障害】
>
股・膝・足(足指)の後遺障害
> 下肢の動揺関節
下肢の動揺関節
症状例:関節がグラグラの状態になった
下肢の動揺関節については,次の表のとおり8級相当から12級相当までの等級が認められます。
8級相当
常に硬性補装具を必要とするもの
10級相当
時々硬性補装具を必要とするもの
12級相当
重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの
部位別の症状【障害】