上肢の偽関節|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

上肢の偽関節

症状例:腕の折れた骨がくっつかない

上肢に偽関節を残す後遺障害は,次の表のとおり,7級9号から8級8号までの等級が認められます。

7級9号 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの

「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」は,次のものが当たります。

  1. 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので,常に硬性補装具を必要とするもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので常に硬性舗装具を必要とするもの

「偽関節を残すもの」は,次のものが当たります。

  1. 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので,常に硬性補装具を必要とするものではないもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので,常に硬性補装具を必要とするものではないもの
  3. 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので,時々硬性補装具を必要とするもの

部位別の症状【障害】

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