サポート内容
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わかりやすいご説明を心がけています。
後遺障害の等級認定は,交通事故の示談交渉において重要な要素の一つです。
「事前認定」であれば相手方保険会社に後遺障害診断書を渡して,あとはお任せですが,これで適正な後遺障害等級認定がなされるのか,かなり疑問が残ります。
当事務所では,適正な認定を納得がいく形で求めることができる代りに,手続や準備に手間のかかる「被害者請求」のサポートを行います。
手続の流れ,治療を受ける際の注意点,症状と等級と慰謝料の関係など,資料や人体模型,レントゲン写真などをご覧いただきながら,しっかりとわかりやすくご説明をいたします。
相談料は無料ですので,費用の心配なくご納得いただけるまでご相談いただくことができます。
当事務所の5つのサポート
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1.病院同行
交通事故後遺障害について,適切な等級認定を獲得するために最も重要なことは,医師に適切な後遺障害診断書を作成してもらうことです。
後遺障害の等級認定は,損害保険料率算出機構に属する自賠責損害調査センター調査事務所(以下「調査事務所」といいます。)が行っています。
調査事務所が等級認定を行うときには,後遺障害診断書を重要視しています。
そのため,適切な等級認定を獲得するためには,医師に適切な後遺障害診断書を作成してもらう必要があるのです。
後遺障害診断書は,通常医師が使っている診断書とは異なり,特殊な様式になっています。
医師が普段作成している診断書は,当然,適切な診断書が作成されているはずです。
しかし,後遺障害診断書が特殊な様式になっていることから,通常の診断書としては適切であっても,後遺障害診断書としては不適切となる場合があるのです。
中には,このことを知らない医師もいるため,用紙をただ渡して後遺障害診断書を作成してもらうと,後遺障害診断書としては不適切なものが作成されてしまい,適切な等級認定がされない可能性があるのです。
このようなことを防ぐために,当事務所では,必要であれば迷わず依頼者様と病院に同行し,医師と直接話をします。
そのうえで,具体的な診療状況や,診断結果を聞き,依頼者様の現状把握に努めます。
それらを踏まえて,後遺障害診断書について医師に説明をし,適切な後遺障害診断書を作成してもらいます。
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2.診断書チェック
当事務所では,依頼者様がお持ちになっている後遺障害診断書を入念にチェックいたします。
後遺障害等級認定において,後遺障害診断書にどのようなことが書かれているかは,極めて重要です。
依頼者様の中には,すでに,医師から後遺障害診断書を作成してもらっている,という方もいらっしゃると思います。
医師が作ったのだから,見てもらっても変わらない…
もう作ってしまっているし,今更見てもらっても仕方がない…
そのように考えている方もいらっしゃるでしょう。
しかし,医師も人間であり,間違えてしまう場合もあります。
後遺障害診断書は専用の特別な書式になっているため,必要な事項が書かれていない場合もあります。
本当は,適切な後遺障害等級認定が獲得できるはずなのに,そのようなことがあったせいで獲得できない,そんなことになったら悔やんでも悔やみきれません。
そのようなことがないように,当事務所では,これまでの経験や,知識等を活かして,依頼者様のお持ちになっている後遺障害診断書をチェックいたします。
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3.警察対応
当事務所では,警察や検察からの事情聴取への対応の仕方をアドバイスいたします。
交通事故が起きた場合,警察が事故の原因や態様等の調査を行います。
交通事故被害者の方が,怪我をしている場合には,刑事事件として捜査を行います。
警察官は,交通事故現場の状況,交通事故の態様等を明らかにするために,交通事故の当事者から話を聞きます。
交通事故の当日だけでなく,後日改めて警察署に呼ばれて話を聞かれることもあります。
その場合に,どのようなことを言うか,どのような内容の書面が作成されるかが,後の裁判に影響することがあります。
例えば,被害者を許す趣旨の書面が作成されると,被害者の精神的苦痛はそれほど大きくないと判断され,慰謝料の金額が低くなってしまう可能性があります。
交通事故被害者の方が,後々後悔しなくて済むよう,当事務所がサポートいたします。
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4.自賠責保険金請求書類作成
当事務所では,依頼者様に代わり,自賠責保険金請求書類を作成いたします。
自賠責保険金請求をする際には,自賠責保険金請求書類を作成しなければなりません。
自賠責保険金請求をする際の必要書類には,色々なものがありますが,事故状況報告書など,作成に手間のかかる書類もあります。
また,自賠責保険金請求をする際には,かなりの数の書類をそろえなければいけないこともあります。
書類を揃えるだけでも一苦労,そのようなこともあります。
働きながら,病院に通いながらですと,なかなか書類も集められず,書類を作成することもできず,請求までに時間がかかってしまうこともあるでしょう。
当事務所では,依頼者様のお手間を省くために,自賠責保険金請求をするのに必要な書類の作成も行います。
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5.異議申立
当事務所では,依頼者様の異議申立をお手伝いいたします。
自賠責保険に対し,後遺障害等級認定の申請をしたところ,思っていた等級よりも低い等級が認定されたり,そもそも非該当として,等級が認定されなかったりすることがあります。
そのような場合には,異議申立というものをすることができます。
異議申立は,自賠責保険の出した後遺障害等級認定に対し,再度審査をしてもらうための制度です。
異議申立は,後遺障害等級認定の申請をした方であれば,誰でも行うことができます。
しかし,被害に遭われた方が,自分で異議申立をしても,なかなか認められません。
その原因は,交通事故被害者の方は,異議申立において何を主張すべきか,何を証明すべきか,ということがわからないまま行っていることにあると思います。
当事務所では,これまで数多くの異議申立を行ってきました。
その経験を踏まえて,異議申立で何を主張すべきか,何を証明すべきかを検討し,依頼者様にアドバイスいたします。