胆のうの後遺障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

胆のうの後遺障害

胆のうの後遺障害は,分類上は1つです。

胆のうの障害は,次の表のとおり,13級が認められます。

13級 胆のうを失ったもの

部位別の症状【障害】

ページ上部へ