下肢の偽関節|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

下肢の偽関節

症状例:下肢の折れた骨がくっつかない

下肢の変形障害

下肢の変形障害は,次の表のとおり7級10号から12級8号までの等級が認められます。

7級10号 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

下肢の変形障害は,大きく分けて,「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」,「偽関節を残すもの」及び「長管骨に変形を残すもの」の3つに分けられます。

「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」は,大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの,脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの,脛骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもののうち,常に硬性舗装具を必要とするものが当たります。

「偽関節を残すもの」は,上記のうち,常に硬性舗装具を必要とするもの以外のものをいいます。

「下肢の長管骨に変形を残すもの」とは,大腿骨又は脛骨に変形を残すもののうち,15度以上屈曲して不正癒合したもの,大腿骨若しくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの,大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの,大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの,大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合しているものが当たります。

部位別の症状【障害】

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