胸腹部臓器の後遺障害
胸腹部臓器の後遺障害は,次の表のとおり,1級2号から,13級11号までの等級が認められます。
1級2号 | 胸腹部臓器に著しい障害を残し,常に介護を要するもの |
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2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの |
3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの |
5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
9級16号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
11級10号 | 胸腹部臓器に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |