言語機能障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

言語機能障害

症状例:声が出ない・出しにくい

言語機能障害は,次の表のとおり,1級2号から10級3号までの等級が認められます。

1級2号 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3級2号 そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)
4級2号 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)
9級6号 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

言語の機能障害には,「言語の機能を廃したもの」,「言語の機能に著しい障害を残すもの」,「言語の機能に障害を残すもの」が当たります。

言語の機能を廃したもの

「言語の機能を廃したもの」とは,口唇音,歯舌音,口蓋音,喉頭音の4種の語音のうち,3種以上の発音不能のものをいいます。

言語の機能に著しい障害を残すもの

「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは,4種の語音ののうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため,言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。

言語の機能に障害を残すもの

「言語の機能に障害を残すもの」とは,4種の語音のうち,1種の発音不能のものをいいます。

かすれ声(嗄声)

特殊な言語障害として,声帯麻痺などによる発生障害,いわゆる「かすれ声」があります。

このかすれ声については,早見表に規定がありません。

そこで,政令別表第二備考6を適用して,別表第二第12級相当として取り扱います。

そしゃく機能と言語機能

言語の機能障害,特に構音機能障害とそしゃくの機能障害とは,密接な関係があり,一方に障害が起きれば,ほとんどといっていいほど他方にも障害が起こります。

部位別の症状【障害】

ページ上部へ