腎臓の後遺障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

腎臓の後遺障害

腎臓の後遺障害は,腎臓を失っているものと失っていないものとに区別され,それぞれ,糸球体濾過値による腎機能の低下の程度により等級が区別されます。

腎臓の障害は,次の表のとおり,7級から13級までの等級が認められます。

GFRの値 31~50ml/分 51~70ml/分 71~90ml/分 91ml/分
腎臓を亡失 7級 9級 11級 13級
腎臓を失っていない 9級 11級 13級 -

部位別の症状【障害】

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