大腸の後遺障害
大腸の後遺障害は,大きく6つに分けられます。
大腸を大量に切除したもの,人工肛門を造設したもの,大腸皮膚瘻を残すもの,大腸の狭さくを残すもの,便秘を残すもの,便失禁を残すものです。
大腸を大量に切除したもの
大腸を大量に切除したものは,次の表のとおり,11級が認められます。
11級 | 結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したもの |
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人工肛門を造設したもの
人工肛門を造設したものは,次の表のとおり,5級から7級までの等級が認められます。
5級 | 大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ,パウチ等の装着ができないもの |
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7級 | 人工肛門を装着したものの内,5級に該当するもの以外のもの |
大腸皮膚瘻を残すもの
大腸皮膚瘻を残すものは,次の表のとおり,5級から9級までの等級が認められます。
5級 | 瘻孔から大腸内容の全部又は大部分が漏出するものの内,大腸内容が漏出することにより大腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ,パウチ等の装着ができないもの |
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7級 | 瘻孔から大腸内容の全部又は大部分が漏出するものの内,5級に該当しないもの,又は,瘻孔から漏出する大腸内容がおおむね100ml/日以上のものの内,パウチ等による維持管理が困難であるもの |
9級 | 瘻孔から漏出する大腸内容がおおむね100ml/日以上のものの内,7級に該当しないもの |
大腸の狭さくを残すもの
大腸の狭さくを残すものは,次の表のとおり,11級が認められます。
11級 | 大腸に狭さくを残すもの |
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「大腸に狭さくを残すもの」は,1か月に1回程度,腹痛,腹部膨満感等の症状が認められ,単純エックス線像において貯留した大量のガスにより結腸膨起像が相当区間認められるものが当たります。
便秘を残すもの
便秘を残すものは,次の表のとおり,9級から11級までの等級が認められます。
9級 | 用手摘便を要すると認められるもの |
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11級 | 9級に該当しないもの |
「便秘」は,排便反射を支配する神経の損傷がMRI,CT等により確認でき,排便回数が週2回以下の頻度であって,恒常的に硬便であると認められるものが当たります。
便失禁を残すもの
便失禁を残すものは,次の表のとおり,7級から11級までの等級が認められます。
7級 | 完全便失禁を残すもの |
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9級 | 常時おむつの装着が必要なものの内,完全便失禁を残すもの以外のもの |
11級 | 常時おむつの装着は必要ないものの,明らかに便失禁があると認められるもの |