歯牙障害
症状例:歯を欠損した・歯の補綴をした
歯牙障害は,次の表のとおり,10級4号から14級2号までの等級が認められます。
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
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11級4号 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
歯牙障害は,「歯科補てつを加えたもの」をいいます。
「歯科補てつを加えたもの」とは,現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。
喪失した歯の数と義歯の本数が異なる場合には,喪失した歯の数により等級を認定します。