むちうち(頚部痛等)|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

むちうち(頚部痛等)

症状例:首が痛い,痛くて首が回らない

「むちうち」という名称はいわゆる俗称で、急性腰痛を「ぎっくり腰」と呼ぶような非医学的な通り名のことです。

追突事故の瞬間、首が大きく後ろに反らされ、その反動で今度は頭が前方に大きく回転するような形となり、首周辺の筋肉や靭帯が損傷することを総称して「むちうち」と呼びますが、一般的には「頸椎捻挫」または「外傷性頚部症候群」という傷病名がつけられます。

「むちうち」の特徴としては、頚部痛、運動制限、肩こり、腕のしびれや痛み、筋力低下、頭痛、めまい、悪心など、多彩な症状が生じる一方、各種の検査では異常が認められず、他覚的な所見に乏しいということがあげられます。

このように、「むちうち」による症状については、事故の被害者本人にしか分からない症状、医師の目には見えない症状、というケースが大半であるため、後遺障害の等級認定についても独特の難しさがあります。

「むちうち」による症状に対する後遺障害の等級は第12級と第14級の二つに分類されます。

12級13号 神経系統の障害が医学的に証明されるもの
14級 9号 神経系統の障害が医学的に説明(推定)し得るもの

「むちうち」による症状に対して、第12級が認定されるには…

頭痛や頚部痛、腕のしびれや痛みなどの症状の原因が「これ!」「ここにある!」と医学的に証明することができ、なおかつ、症状が交通事故によって生じた症状であるということが医学的に証明できることが要件です。

そのためには、病院で症状の医学的な原因を詳しく検査してもらい、それを証明してもらう必要があります。代表的な検査には、MRI画像や神経学的検査があります。

「むちうち」による症状に対して、第14級が認定されるには…

頭痛や頚部痛、腕のしびれや痛みなどの症状の原因や症状が続いていることを病院の検査などで客観的に証明できなくても、事故によって生じた症状であること、症状が継続していることなどが一応、確からしい、と判断できることが要件です。

病院などでまともな治療を受けず、単に「痛い、痛い」と言っているだけでは、この推定は働きませんので、本当に痛みなどの症状があって、生活に支障が生じているようなら、必ず病院で詳しい検査を受けて、前向きに治療に専念する必要があります。

自己判断で治療をやめたり、病院を変わったりするのはあまりお勧めできません。

立証ポイント

「むちうち」による症状は、被害者本人にしか分からない症状、医師の目には見えない症状であることが多いため、病院での治療状況や症状に対する処置内容などで症状があることを示す他ありません。

病院で検査を受けた結果、何らかの異常が認められたとしても、それが診断書に正確に記載されていなかったり、症状と関係のない所見だと誤解されてしまうと、適正な障害認定を受けられなくなる可能性がありますので、病院の先生にはしっかりと、診察や検査で得られた所見は診断書に記載してもらう必要があります。

部位別の症状【障害】

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