頭痛(神経系統の機能障害)|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

頭痛(神経系統の機能障害)

症状例:頭痛が酷い

頭痛は,次の表のとおり,9級16号から14級9号までの等級が認められます。

9級10号 通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により,時には労働に従事することができなくなる場合があるため,就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
12級13号 通常の労務に服することはできるが,時には労働に差し支える程度の強い頭痛がおこるもの
14級9号 通常の労務に服することはできるが,頭痛が頻回に発現しやすくなったもの

部位別の症状【障害】

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