肩の動揺関節|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで
症状例:肩の関節がグラグラの状態になった
上肢の動揺関節については,次の表のとおり,10級相当と12級相当の等級が認められます。
※肩の習慣性脱臼については,12級6号の「単なる機能障害」として取り扱います。