肩の動揺関節|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

肩の動揺関節

症状例:肩の関節がグラグラの状態になった

上肢の動揺関節については,次の表のとおり,10級相当と12級相当の等級が認められます。

10級相当 常に硬性補装具を必要とするもの
12級相当 時々硬性補装具を必要とするもの

※肩の習慣性脱臼については,12級6号の「単なる機能障害」として取り扱います。

部位別の症状【障害】

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