その他体幹骨の変形障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

その他体幹骨の変形障害

症状例:骨折により変形が生じた

その他の体幹骨には,鎖骨,胸骨,ろく骨,肩甲骨又は骨盤骨が当たります。

その他の体幹骨の障害としては,変形障害が認められます。

等級は,12級5号が認められます。

その他の体幹骨の変形障害が認められるためには,「著しい変形障害を残すもの」でなければなりません。

「著しい変形障害を残すもの」には,裸体となったとき,変形(欠損を含む。)が明らかにわかる程度のものが当たります。

ろく軟骨は,ろく骨に準じて取扱い,骨盤骨には仙骨を含めますが,尾骨は含めません。

部位別の症状【障害】

ページ上部へ