男性生殖器の後遺障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

男性生殖器の後遺障害

男性生殖器の後遺障害は,次の表のとおり,7級から13級までの障害が認められます。

7級 両側の睾丸を失ったもの又は常態として精液中に精子が存在しないもの
9級 陰茎の大部分を欠損したもの,勃起障害を残すもの,射精障害を残すもの
13級 一側の睾丸を失ったもの

「陰茎の大部分を欠損したもの」は,陰茎を膣に挿入することができないと認められるものが当たります。

「勃起障害」は,次のすべてに該当するものが当たります。

  1. 夜間睡眠時に十分な勃起が認められないことがリジスキャンによる夜間陰茎勃起検査により証明されること
  2. 支配神経の損傷等勃起障害の原因となりうる所見が会陰部の知覚,肛門括約筋のトーヌス・自律収縮,肛門反射及び球海綿反射筋反射に係る検査又はプロスタグランジンE1海綿体注射による各種検査のいずれかにより認められること

「射精障害」は,次のいずれかに該当するものが当たります。

  1. 尿道又は射精管が断裂していること
  2. 両側の下腹神経の断裂による当該神経の機能が失われていること
  3. 膀胱頚部の機能が失われていること

「一側の睾丸を失ったもの」は,一側の睾丸の亡失に準ずべき程度の委縮を含みます。

部位別の症状【障害】

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