下肢(足指)の機能障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

下肢(足指)の機能障害

症状例:下肢(足)が動かなくなった,動く範囲が制限された,人工関節を入れた

下肢の機能障害

下肢の機能障害は,次の表のとおり1級6号から12級7号までの等級が認められます。

1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

機能障害は,大きく「下肢の用を全廃したもの」,「関節の用を廃したもの」,「関節の機能に著しい障害を残すもの」及び「関節の機能に障害を残すもの」の4つに分けられます。

「下肢の用を全廃したもの」は,股関節,ひざ関節及び足関節の3大関節のすべてが強直したものが当たります。

「関節の用を廃したもの」は,関節が強直したもの,関節の完全弛緩性麻痺又は,これに近い状態にあるもの,人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節の内,その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているものが当たります。

なお,主要運動が複数ある関節に人工関節又は人工骨頭を挿入置換した場合は,主要運動のいずれか一方の可動域が健側の可動域角度が2分の1以下に制限されていれば,「関節の用を廃したもの」として認定することとなります。

「関節の機能に著しい障害を残すもの」は,関節の可動域が健側の可動域の2分の1以下に制限されているもの及び人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節の内,その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていないものが当たります。

「関節の機能に障害を残すもの」は,関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものが当たります。

足指の機能障害

機能障害は,「足指の用を廃したもの」ですが,これは,第1の足指の末節骨の半分以上を失ったもの,その他の足指の遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものが当たります。

著しい運動障害を残すものとは,その可動域が,健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているものをいいます。

部位別の症状【障害】

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