尿管,膀胱及び尿道の後遺障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

尿管,膀胱及び尿道の後遺障害

尿管,膀胱及び尿道の後遺障害は,大きく3つに分類されます。

尿路変向術を行ったもの,排尿障害を残すもの,畜尿障害を残すものです。

尿路変向術を行ったもの

尿路変向術を行ったものは,次の表のとおり,5級から11級までの等級が認められます。

5級 非尿禁制型尿路変向術を行ったものの内,尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ,パッド等の装着ができないもの
7級 非尿禁制型尿路変向術を行ったものの内,5級に該当しないもの,又は禁制型尿リザボアの術式を行ったもの
9級 尿禁制型尿路変向術を行ったものの内,禁制型尿リザボア及び外尿道口形成術を除くもの
11級 外尿道口形成術を行ったもの又は尿道カテーテルを留置したもの

排尿障害を残すもの

排尿障害を残すものは,次の表のとおり,9級から14級までの等級が認められます。

9級 残尿が100ml以上であるもの
11級 残尿が50ml以上100ml未満であるもの又は尿道狭さくのため,糸状ブジーを必要とするもの
14級 尿道狭さくによりシャリエ式尿道ブジー第20番がかろうじて通り,時々拡張術を行う必要があるもの

畜尿障害を残すもの

畜尿障害を残すものは,次の表のとおり,7級から11級までの等級が認められます。

7級 持続性尿失禁を残すもの又は切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁のため,終日パッド等を装着し,かつ,パッドをしばしば交換しなければならないもの
9級 切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁のため,常時パッド等を装着しなければならないが,パッドの交換までは要しないもの
11級 切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁があっても,常時パッド等の装着は要しないが,下着が少し濡れるもの又は頻尿を残すもの

「頻尿」は,次のすべてに該当するものが当たります。

  1. 器質的病変による膀胱容量の器質的な減少又は暴行若しくは尿道の支配神経の損傷が認められること
  2. 日中8回以上の排尿が認められること
  3. 多飲等の他の原因が認められないこと

部位別の症状【障害】

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