脊柱の変形障害
症状例:首の手術をした
脊柱の後遺障害は,次の表のとおり,6級5号から11級7号までの等級が認められます。
6級5号 | 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの |
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8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの(脊柱に中程度の変形を残すもの) |
11級7号 | 脊柱に奇形を残すもの |
脊柱の変形障害には,「脊柱に著しい変形を残すもの」,「脊柱に中程度の変形を残すもの」,「脊柱に変形を残すもの」の3つがあります。
脊柱に著しい変形を残すもの
「脊柱に著しい変形を残すもの」には,エックス線写真,CT画像,MRI画像(以下「エックス線写真等」といいます。)により,脊椎圧迫骨折等を確認できる場合であって,次に当たるものをいいます。
- 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し,後彎が生じているもの
- 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生ずるとともに,コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
「前方椎体高が減少した」とは,減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が,減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいいます。
脊柱に中程度の変形を残すもの
「脊柱に中程度の変形を残すもの」には,エックス線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって,次に当たるものをいいます。
- 2個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じているもの
- コブ法による側彎度が50度以上あるもの
- 環椎又は軸椎の変形・固定により,次のいずれかに該当するもの
- (1)60度以上の回旋位となっているもの
- (2)50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの
- (3)側屈位となっており,エックス線写真等により,矯正位の頭蓋底分の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
脊柱に変形を残すもの
「脊柱に変形を残すもの」には,次のものが当たります。
- 脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- 脊椎固定術が行われたもの
- 3個以上の脊椎について,椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの