眼瞼の運動障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

眼瞼の運動障害

症状例:まぶたが上がらない・下がらない

眼瞼の運動障害は,下の表のとおり,11級から12級までの等級が認められます。

11級2号 両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの
12級2号 1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの

眼瞼の運動障害は,horner症候群,動眼神経麻痺,眼瞼外傷,外転神経麻痺が代表的な傷病名です。

眼瞼の運動障害として後遺障害が認定されるのは,瞼を閉じた場合に角膜を完全に覆えないもの,又は,瞼を開いた場合に,瞳孔を覆うものです。

いずれも,深刻な障害です。

部位別の症状【障害】

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