神経系統の機能障害(下肢)
症状例:足が原因で足(足指)にしびれや痛みがある
疼痛等感覚障害
受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害については,次の表のとおり,12級から14級までの等級が認められます。
疼痛
12級の12 | 通常の労務に服することはできるが,時には強度の疼痛のため,あるていど差し支えがあるもの |
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14級の9 | 通常の労務に服することはできるが,受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの |
疼痛以外の感覚障害
疼痛以外の異常感覚(蟻走感,感覚脱失等)が発言した場合は,その範囲が広いものに限り,第14級の9に認定することとなります。