食道の後遺障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで
食道の後遺障害は,次の表のとおり,9級が認定されます。
「食道の狭さくによる通過障害」は,通過障害の自覚症状があり,消化管造影検査により,食道の狭さくによる造影剤のうっ滞が認められることが必要です。