機能に著しい障害を残すもの|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

機能に著しい障害を残すもの

症状例:鼻呼吸困難

鼻の後遺障害は,欠損については9級5号が認められます。

9級5号 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの

鼻の欠損

鼻の欠損とは,鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいいます。

機能に著しい障害を残すものとは,鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいいます。

鼻の欠損は,場合によっては,外貌醜状としてとらえることもできますので,外貌醜状の後遺障害等級の認定を受けることができる場合があります。

この場合には,鼻の欠損と,外貌醜状のいずれか高い方の等級が認定されることとなります。

部位別の症状【障害】

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