嚥下障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

嚥下障害

症状例:物を飲み込みにくい

嚥下障害は,「嚥下の機能を廃したもの」,「嚥下の機能に著しい障害を残すもの」及び「嚥下の機能に障害を残すもの」の3つがあります。

嚥下障害は,後遺障害等級表には記載されておりませんが,次の表のそしゃくの機能障害の等級を準用します。

3級相当 そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)
6級相当 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)
10級相当 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

部位別の症状【障害】

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