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【後遺障害相談にしっかり対応】ケガが残った場合,適切な後遺障害等級を認定される必要があります。当法人の後遺障害等級申請を得意とする弁護士がしっかりと対応いたします。
【お電話でのご相談】岡崎からお電話で後遺障害に関するご相談をしていただくことが可能です。ご来所いただく場合でも事務所が駅近くにあるため,電車でお越しいただけます。
後遺障害申請を含めた交通事故解決までの流れが分からない方へ
1 はじめに
この記事では,後遺障害申請を伴う場合についての交通事故被害事件についてのおおまかな流れをご説明いたします。
2 事故発生
事故の相手方と連絡先を交換してください。
弁護士に相談する場合には,相手方の氏名が必要となります。
利益相反確認をする必要があるからです。
3 治療(通院,入院)
⑴ お怪我をされた場合には,必ず医療機関を受診してください。
事故直後は痛みがなくても,数日経過後に痛みがでてくる場合もありますので,その際には,できるだけ速やかに医療機関(医師がいる病院)での診察を受けてください。
⑵ 事故と初診日(最初に医療機関で診察を受けた日にち)があいてしまいますと,事故と治療との因果関係が否定されて,治療費,交通費,休業損害,慰謝料など1円も賠償されなくなる可能性がございます。
⑶ 医療機関受診後は,医師の指示にしたがって,しっかりとリハビリ通院を続けてください。
4 打ち切り
軽微でない事故であれば,通常3~6か月程度で保険会社が治療費打ち切りを打診してきます。
保険会社が決める打ち切り日と,主治医が決める症状固定日は,結果的に一致する場合もありますが,通常は異なる概念ですので注意が必要です。
5 症状固定(もしくは完治)
⑴ 通院を続けて,痛みやしびれなどが治まってきた方は,完治扱いとなり,後遺障害申請の必要はございません。
⑵ リハビリ治療を継続してきたが,これ以上治療を続けても,痛みやしびれが改善することがないと主治医の先生が判断するときが来ますが,この医師の判断が症状固定日となります。
症状固定日を明確に教えてくれない医師もいますが,後遺障害診断書の作成を依頼すると,必ず同診断書に症状固定日は書かれていますので,同診断書をみることで確認することもできます。
6 後遺障害申請
⑴ 後遺障害診断書作成依頼
打ち切りや症状固定となったら,医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。
後遺障害診断書を作成してもらうにあたって,気を付けていただきたいポイントなどアドバイスできる場合がございますので,ぜひ当法人までご相談ください。
⑵ 後遺障害診断書のチェック
後遺障害診断書が完成しましたら,その内容で問題なさそうかチェックいたします。
症状固定日の記入漏れや,自覚症状や傷病名の記入漏れがある場合もありますし,その文言があると,まずむちうちの14級が認定されないだろうというキーワードもございます。
気になる方は,当法人までご相談ください。
7 損害額計算
⑴ 後遺障害申請をして結果がでてきたら,その等級の妥当性を判断いたします。
結果が妥当でなければ,異議申し立てを検討します。
結果が妥当であれば,損害額計算に移ります。
⑵ 被害者本人(依頼者様)の同意
損害額算定ができましたら,依頼者様に,損害額の項目や金額についてご説明いたします。
8 示談交渉
依頼者様の同意が得られましたら,相手方ないし相手方保険会社へ請求をかけていき,示談交渉スタートとなります。
事案の内容にもよりますが,相手方保険会社の初回回答は,請求をかけてからだいたい2週間~1ヶ月程度かかります。
事案によっては,もっと早く回答をくれたり,回答がでるまでにもっと時間がかかる場合もあります。
示談交渉を重ねて,妥当な金額までいけば,示談でまとめます。
9 訴訟やADRなど
示談段階で,納得いかない金額までしか上がらなかった場合には,次のステージの紛争処理センター(交通事故ADR)や訴訟へと移行します。
適切な後遺障害等級認定を受けるために守るべきポイント
1 後遺障害が認定された場合の損害額
⑴ はじめに
後遺障害等級が認定された場合には,①後遺障害慰謝料,②後遺障害逸失利益という項目が追加されます。
⑵ 後遺障害慰謝料
後遺障害の等級に応じて,裁判基準の金額は決められています。
たとえば,14級の場合90万円~110万円,12級250万円~290万円,1級では2700万円~2800万円です。
⑶ 後遺障害逸失利益
逸失利益については,後遺障害の部位や程度,内容,被害者の収入や年齢によって金額も異なってくるのですが,一番低い14等級でも数十万円以上,高い等級であれば,数百万円から数千万円を超えるケースもあります。
※後遺障害の内容によっては,逸失利益が発生しなかったり,制限される場合もございます。
⑷ 小括
このように,後遺障害等級が認定された場合には,賠償金額が高額になってきます。
逆をいえば,適切な後遺障害等級が認定されないと,適切な賠償金額を勝ち取ることができないということになります。
2 適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイント
⑴ 医療機関での治療をしっかりと受け続けておくこと
後遺障害等級認定機関である自賠責保険会社(ないしは損害保険料率算出機構)は,医療機関での治療を重視しています。
裁判になった場合の最終判断権者である裁判所も医療機関である病院での治療を重視しています。
ですから,まずは,医療機関での治療をしっかりと受け続けてください。
とくに,むちうちなど痛みやしびれが続いているという方は,必ず医療機関での通院を継続するようにしてください。
保険会社に月1回でいいと言われたからと言って,月1回しか病院に通われていない方も見受けられますが,それでは,後遺障害等級が認定される可能性はかなり低いといっても過言ではありません。
⑵ なるべく早い段階で交通事故に強い弁護士のアドバイスをうけておくこと
ア むちうちについて
むちうちで後遺障害等級が認定されるためには,最低限必要な条件があります(あくまでも目安であって絶対とまでは言い切れません)。
むちうちで14級が認定されるためには,
①事故の大きさ(たとえば,修理金額の多寡,損傷の程度など),
②年齢(40歳超えてくると,後遺障害の等級が比較的認定してもらえるようになってくるが,30代では,むち打ちで等級が認定される可能性はあまり高くない。
10代~20代ではほとんど認定されることはないというレベル),
③通院頻度や通院期間(最低でも事故から半年以上たってから症状固定となる程度の後遺症の程度である必要があって,通院頻度としては,週2~3回(月10回)程度,医療機関へ通院しておくと不利に扱われにくい),
④症状の一貫性(事故直後から痛みやしびれがないと後遺障害の対象にはならず,例えば,事故から3週間後に痛みがでてきた部位などはまず後遺障害の対象とはならない)
といった要素が考慮されて,むちうちで14級(ないし12級)が認定されるかどうか審査されます。
特に,③通院頻度などは,正しい通院頻度を分かっていないと,病院に全くいかなかったり,数回程度しか病院に行っておらず,それが原因で後遺障害等級が認定されないということもあり得ますので注意が必要です。
イ その他の後遺障害について
なかには,事故直後にMRIの画像を撮っておかないと事故直後からその症状があったのか立証できずに,結果,適切な等級が認定されないという取り返しのつかない事態にもなりかねません。
具体的なアドバイスについては,実際にご相談くださった際にさせていだきますので,ご相談お待ちしております。
後遺障害で弁護士に相談するメリット
1 4タイプの被害者
⑴ Aタイプの被害者
後遺障害申請を保険会社に任せて(「事前認定」といいます。)、適切な等級が認定された被害者。
⑵ Bタイプの人間
後遺障害申請を保険会社に任せて(事前認定)、適切な等級が認定されなかった被害者
⑶ Cタイプの被害者
後遺障害申請を代理人弁護士に任せて(被害者請求)、適切な等級が認定された被害者
⑷ Dタイプの被害者
後遺障害申請を代理人弁護士に任せて(被害者請求)、適切な等級が認定されなかった被害者
2 解説
⑴ 上記A~Dタイプで、どの被害者がよいでしょうか
適切な後遺障害等級が認定されている点でいうと、A、Cタイプの被害者でしょう。
⑵ 適切な等級認定がなされるためには
しかし、適切な後遺障害等級が認定されなかった、B,Dタイプの被害者の方でも、すぐに諦めないでください。
後遺障害の異議申し立てに詳しい弁護士事務所である弁護士法人心が、何とかして、適切な等級認定ないし昇級ができないか、検討いたします。
⑶ 被害者請求で適切な等級認定がなされない理由
ア ここで、Dタイプの場合、弁護士に後遺障害申請を頼んだのに、適切な等級が認定されていないのはどういうこと?
そういうこともあるの?
とご心配される方もいらっしゃるかもしれません。
イ これは、下記理由が考えられます。
①年齢や損傷状況等からして、通院期間がまだ短いと判断された
②自賠責の調査担当者が情報を見誤ってしまった
③自賠責の基準上は、どうしても後遺障害等級は認定されない症状しか残っていない
④医療機関への通院回数が少ない
ウ 対処方法
①の場合は、ある意味どうしようもありません。
とくにむちうちなどの「局部に神経症状を残すもの」とされる自賠責等級別表第2・14級9号に多いのですが、比較的年齢が若い場合や、車の損傷状況からすると、まだ回復の見込みがあると考えられるので、症状固定の時点では、後遺障害が残るとは判断できないとされることもあります。
この場合の対象方法としては、症状固定後も通院を続けておく必要があります。
②の場合は、調査担当者が情報を見誤っているため、異議申し立ての手段で、その誤りを正すように主張立証していく作業が必要となります。
③の場合は、弁護士が介入してもどうしようもない場合があります。
例えば、顔に傷が残った場合などには、3センチ以上の傷や、10円銅貨大以上のあざなどが残っていないと後遺障害等級の基準に該当しません。
そうすると、例えば、顔に2センチの傷が残っていたとしても、基準に該当しない以上、自賠責の基準上は、後遺障害等級は認定してもらえません。
④の場合も、過去の出来事は今更変えることはできませんので、これはどうしようもない場合があります。
リカバリー方法は、担当弁護士とご相談されることをおすすめいたします。
3 弁護士法人心に依頼するメリット
後遺障害申請に関しては、実績豊富で、実際に後遺障害等級認定の現場にいたスタッフが3名在籍している(2020年11月現在)弁護士法人心に依頼すれば、最初から適切な資料収集のうえ、後遺障害申請をして、適切な等級認定がなされる確率があがる可能性があります。
また、すでに、等級が認定された方や、残念ながら等級が認定されなかった方でも、異議申し立てにより、適切な等級認定ないし昇級となる可能性もでてきます。